ホーム


4    交通損害賠償の算定基準
 
 
 加害者の示談交渉は保険会社が代行し,実際に,賠償金を払うのは保険会社ですから,保険の基準(任意基準)で金額が提示されます。しかし,賠償額の算定は任意基準のほかに,裁判基準等があり,特に死亡・重傷事案の場合は,何を基準にするかで,大きく賠償額が異なります。
 賠償額が大きく異なる費目は,死亡慰謝料,後遺障害慰謝料等です。逸失利益は理論上に差はないのですが,任意基準の運用で,基礎年収,喪失率,喪失期間の計算に減額数値が採用され,また,自賠基準と同額の提案となっているケースが多いために賠償額が大きく異なってきます。
 被害者は交通賠償の算定基準や解決方法について知る権利があります。
 
弁護士喜多正達: 2003/09/26

前へ 目次 次へ

ホーム
目次 - 交通事故被害者家族相談室

津法律事務所 弁護士喜多正達
TEL 0120-764-110

inserted by FC2 system