・各基準は幅があります。以下は比較のための要約です。 ☆・逸失利益は年収・喪失率・期間の数値で計算が違います。 ・将来介護費の付添人日額は高額な判例が多数あります。
津法律事務所 弁護士喜多正達 TEL 0120-764-110 2016/8/11 更新 2004/11/21 UP